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【吹田市】飲食店様の冷蔵庫回収事例|業務用・家庭用の違いからフロンガス処理までプロが徹底解説

  • 2025.12.22

 業務用冷蔵庫の回収もPurchase&Planningへ

【吹田市】飲食店の冷蔵庫回収ガイド|2020年4月施行の改正法遵守と事業系廃棄物の正しい処分法

吹田市で飲食店を経営されているオーナー様、店舗の改装や機材の入れ替えなどで、古い冷蔵庫の処分方法に頭を悩ませてはいませんか。実は、飲食店の冷蔵庫処分は、一般家庭とは全く異なる厳格なルールに基づいています。吹田市の自治体サービスでは事業系廃棄物を回収してくれないため、どのように手続きを進めればよいか立ち尽くしてしまうこともありますよね。

「自治体の粗大ごみで出せないのはなぜ?」「業務用と家庭用で何が違うの?」といった疑問。これらを正しく理解していないと、知らぬ間に法令違反を犯してしまうリスクがあることをご存知でしょうか。特に2020年4月から施行された改正法により、業務用機器の廃棄に関する罰則が非常に強化されました。今回は、吹田市の最新ルールと実際の回収事例をもとに、オーナー様が守るべき義務と、賢く安全に冷蔵庫を処分するためのプロの知恵を余すところなくお届けします。この記事を読み終える頃には、あなたの不安は確信へと変わっているはずです。

1. 吹田市・江坂エリアのイタリアン店での回収事例:狭小厨房からの安全搬出

吹田市、特に江坂や千里山といったエリアは飲食店が密集しており、搬出経路が限られた現場も少なくありません。先日ご依頼いただいたのは、江坂駅から徒歩圏内のビル2階にあるイタリアンレストラン様でした。新しい業務用冷蔵庫を導入するため、20年近く厨房を支えてきた大型冷蔵庫の撤去が必要となりました。

【回収ドキュメント】プロが挑む夜間の重量物撤去

現場の課題: 店舗はビルの中層階。厨房の入り口が狭く、大型の業務用冷蔵庫(4ドアタイプ)をそのまま出すことが物理的に不可能でした。また、昼間は商店街の人通りが多く、大型車両の駐車も困難な状況でした。

当社の対応: まず、営業終了後の深夜にスタッフ3名で訪問。冷蔵庫のドアや棚をすべて分解し、本体を可能な限り軽量・小型化しました。床や壁、そしてビル共有部のエレベーター内まで、衝撃吸収材を用いた厚手の養生を施し、ミリ単位の隙間をすり抜けるように安全に搬出しました。

法的手続き: 業務用冷蔵庫であったため、第一種特定製品としての「フロン類回収」を有資格者が実施。その場で「引取証明書」を発行し、法的な義務を完璧にクリアしました。

オーナー様のお声: 「他社には断られたり、高額な見積もりを出されたりして困っていました。法的な説明もしっかりしてくれて、安心して任せられました」と、非常に喜んでいただけました。

このように、吹田市の現場では、単に「運ぶ」だけでなく、近隣への配慮、夜間対応、そして複雑な法的手続きを一括で遂行する能力が求められます。あなたは、ご自身でこれらの調整を行う時間がありますか?

2. 知っておきたい「事業系廃棄物」の分類と自治体のルール

吹田市において、飲食店から出るゴミはすべて事業系廃棄物となります。これは法律により、排出者であるオーナー様自身が責任を持って適正に処理しなければならないと定められています。ここで注意が必要なのは、冷蔵庫の「タイプ」によって適用される法律が異なる点です。

冷蔵庫のタイプ 適用される法律 法律上の分類 処分の注意点
家庭用冷蔵庫(店舗で使用) 家電リサイクル法 事業系一般廃棄物 吹田市の粗大ごみ収集は利用不可。指定引取所へ持ち込むか、許可業者へ委託。
業務用冷蔵庫(全モデル) 産業廃棄物法・フロン排出抑制法 産業廃棄物 産業廃棄物収集運搬許可業者との契約が必須。フロン回収証明書が必要。

吹田市の公式ルールでは、事業活動に伴って生じた廃棄物は、市の「粗大ごみ収集」に出すことはできません。家庭用冷蔵庫を店内で飲み物用などに使っている場合でも、排出元が「事業所」であれば、それは事業系廃棄物となります。自治体によって細かな運用の差はありますが、吹田市においては「事業者は自らの責任で適正処理する」ことが大原則となっています。この境界線を曖昧にしてしまうと、不法投棄とみなされる恐れがあることを忘れてはいけません。

3. 2020年4月施行「改正フロン排出抑制法」と厳格な罰則

業務用冷蔵庫を廃棄する際、最も注意すべきなのがフロンガスの取り扱いです。フロン排出抑制法は2019年6月に公布され、2020年4月に改正法が施行されました。この改正により、これまでは緩やかだった廃棄時の規制が劇的に強化されたのです。

⚠️ オーナー様が知るべき重大な罰則

改正法では、業務用冷蔵庫を廃棄する際、フロン類の回収が確認できないまま機器を引き渡すことが禁止されました。これに違反した場合、以下のような厳しい直接罰が下される可能性があります。

  • 50万円以下の罰金: フロン類回収の証明書(引取証明書)の写しを確認せずに機器を業者へ引き渡した場合。
  • 1年以下の懲役または50万円以下の罰金: フロン類をみだりに大気中に放出した場合。

行政指導を介さず、違反が発覚した時点で即座に罰則が適用されるケースもあるため、非常に厳しい内容となっています。依頼した業者が「勝手にやったことだ」という言い逃れは通用しないのです。あなたは、その業者が本当に法を遵守しているか、確信を持てますか?

私たちは、吹田市の産業廃棄物収集運搬許可はもちろん、フロン回収の専門資格も保持しています。作業完了後には必ず法的に有効な書類を発行し、オーナー様の法的リスクをゼロにします。この安心感こそが、プロに依頼する最大のメリットと言えるのではないでしょうか。

4. 飲食店様が当社を選ぶべき5つの理由

吹田市内で多くの飲食店様にご愛顧いただいている背景には、私たちが提供する「付加価値」があります。単なる不用品回収の枠を超えたサービスとはどのようなものか、ご紹介します。

  • 365日・24時間・吹田市内即日対応: 厨房機器の故障は待ってくれません。新しい機器が届く直前の、夜間や早朝の回収も柔軟に対応いたします。
  • 徹底した養生と安全管理: 狭い厨房、階段、エレベーター。どのような搬出経路でも、建物に一切の傷をつけないプロの養生技術を駆使します。
  • 高価買取によるコストダウン: 製造から数年以内の冷蔵庫や、ホシザキ・パナソニック等の人気メーカー品は買取が可能です。回収費用と相殺し、驚くほど安く済むケースも多々あります。
  • マニフェスト・証明書の即時発行: 法令遵守は当社の生命線です。フロン回収行程管理票などの必要書類をその場で、あるいは迅速に郵送にて発行いたします。
  • 飲食店特化型の総合サポート: 冷蔵庫一台から、店舗のスケルトン戻し、居抜き売却時の残置物撤去まで、飲食店のあらゆる「片付け」をワンストップで解決します。

吹田市のような競争の激しいエリアでは、トラブル一つが営業に大きな支障をきたします。私たちは、オーナー様が安心して料理と接客に集中できるよう、バックヤードの「困りごと」を完璧に排除することをお約束します。

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5. まとめ|吹田市のクリーンな街作りと店舗運営をサポート

吹田市で飲食店を営むということは、この街の文化の一部を担うということでもあります。古くなった冷蔵庫を正しく、そして安全に処分することは、地域環境を守り、コンプライアンスを重視する優良店舗としての証でもあります。2020年4月の改正法以降、私たちはさらに責任を持って、皆様のサポートを行っております。

自分一人で重い冷蔵庫を前に悩む時間はもう終わりにしませんか。プロに任せることで、法的なリスクを回避し、時間と労力を節約し、さらには買取によって費用まで抑えることができるのです。吹田市の皆様とともに歩む専門業者として、私たちはいつでもお電話をお待ちしております。あなたの「困った」を、最高の「ありがとう」に変えるために。

吹田市 飲食店冷蔵庫回収 Q&A

Q. 吹田市の事業系ごみ回収(定期収集)で冷蔵庫は持っていってくれますか? A. いいえ、持っていってくれません。吹田市の事業系一般廃棄物の定期収集は、基本的に「燃えるごみ」などが対象です。冷蔵庫はリサイクル法や産廃法が関わるため、別途許可業者への依頼が必要です。
Q. フロン回収の証明書はいつ発行されますか? A. 作業当日、フロン類の引き取りが完了した時点で「引取証明書」を発行いたします。これは改正フロン排出抑制法に基づき、オーナー様が3年間(または5年間)保存義務がある重要な書類ですので、大切に保管してください。
Q. 壊れて動かない業務用冷蔵庫でも回収費用は同じですか? A. 動かない場合でも回収は可能ですが、買取査定がつかないため、通常の収集運搬費と処分費が発生します。ただし、部品としての価値や金属資源としてのリサイクルが可能な場合もあり、最大限お安くなるよう調整いたします。
Q. 見積もりには吹田市の店舗まで来てもらえますか? A. もちろんです!吹田市内であれば無料で見積もりにお伺いします。現場の搬出経路やフロンの有無を確認し、その場で確定金額をご提示します。
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